岐阜県指定情報公表センター
介護サービス情報の検索

介護サービス情報の報告

調査票のダウンロード

制度の概要・仕組み
平成22年度公表計画・報告について
運営規程・運営委員会規程
問い合わせ

トップへ
制度の趣旨・目的

 介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者が自ら介護サービス事業者を選択し、利用者と事業者が契約し、サービスを利用又は提供する制度であり、利用者本位による適切な事業者選択を通じたサービスの質の向上が図られることを基本理念としています。
 こうした基本理念を現実の利用場面において実現することを支援するしくみとして、平成18年4月から「介護サービス情報の公表」制度が導入され、事業者に介護サービス情報の公表が義務づけられました。
 この制度の導入により、利用者やその家族等が、公表された情報を活用しながら適切な事業者を選択することが可能となり、また、事業者においては、サービス改善への取組みが促進され、介護サービス全体の質の向上が図られることが期待されています。
利用者

要介護高齢者等は事業者と対等な関係での情報入手が困難



適切なサービス利用ができず、心身機能低下のおそれ



『より適切な事業者を選択することが必要』
事業者

事業者情報を公平・公正に公表する環境がない



サービスの質の確保のための努力が報われない



『取組の努力が適切に評価され選択されることが必要』
介護サービス情報の公表
事業者自らが、利用者の選択に資する情報を公表



『利用者が適切な事業者を評価・選択することを支援』

『事業者の努力が適切に評価され選択されることを支援』

介 護 保 険 サ ー ビ ス の 質 の 向 上


制度の仕組み

 「介護サービス情報の公表」制度は、毎年1回、介護サービス事業者が「介護サービス情報」を自らの責任で報告し、事実確認のための調査を経て公表されるものです。
 「介護サービス情報の公表」制度は、介護保険法(以下「法」という。)第115条の35から43において規定され、「介護サービス情報の公表」を行うこと及び公表のための調査を受けることが、事業者の義務として定められています。
 なお、法115条の35第4項から第7項の規定においては、未報告、虚偽の報告、調査拒否、調査妨害をした場合、知事は改善命令ができることとされ、改善命令に従わない場合は指定(許可)の取り消しや、指定(許可)の効力を停止する処分ができることが定められています。
 利用者本位の介護保険制度の実現のため、本制度の円滑な実施について、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

【公表される介護サービス情報】
「基本情報」
 事業者の運営主体、事業所名、営業時間、定員といった基本的な項目で、事業者が報告した内
 容がそのまま公表されます。
「調査情報」
 介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理の有無など、事実かどうか客
 観的に調査することが必要な情報で、調査機関が調査し、事業者の報告内容について事実確認し
 たうえで公表されます。



制度の対象

 「介護サービス情報の公表」の対象サービスは、介護保険法施行規則第140条の43に規定されています。

(1)公表の対象となるサービスの種類及び一体的に報告・調査を行うサービス区分
主たるサービス
(本体サービス)
予防サービス等
(同類型サービス)
訪問介護 介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護
訪問看護 介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション
通所介護

認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、
介護予防認知症対応型通所介護、療養通所介護
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム)





特定施設入居者生活介護
   (有料老人ホーム・外部サービス利用型)、
地域密着型特定施設入居者生活介護
   (有料老人ホーム)、
介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)、
介護予防特定施設入居者生活介護
   (有料老人ホーム・外部サービス利用型)
特定施設入居者生活介護
(軽費老人ホーム)





特定施設入居者生活介護
   (軽費老人ホーム・外部サービス利用型)、
地域密着型特定施設入居者生活介護
   (軽費老人ホーム)、
介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)、
介護予防特定施設入居者生活介護
   (軽費老人ホーム・外部サービス利用型)
特定施設入居者生活介護
(適合高齢者専用賃貸住宅)






特定施設入居者生活介護
   (適合高齢者専用賃貸住宅・外部サービス利用型)、
地域密着型特定施設入居者生活介護
   (適合高齢者専用賃貸住宅)、
介護予防特定施設入居者生活介護
   (適合高齢者専用賃貸住宅)、
介護予防特定施設入居者生活介護
   (適合高齢者専用賃貸住宅・外部サービス利用型)
福祉用具貸与

特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与、
特定介護予防福祉用具販売
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援

介護老人福祉施設

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、
地域密着型介護 老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設

短期入所療養介護(介護老人保健施設)、
介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
介護療養型医療施設

短期入所療養介護(介護療養型医療施設)、
介護予防短期入所 療養介護(介護療養型医療施設)

【一体的に報告・調査を行うサービス区分の取扱い】
@報告・調査の実施方法
  • 各区分において、二つ以上の介護サービスを一体的に運営している場合には、各区分における介護サービスの公表内容の多くが共通であることから、一体的に報告及び調査を実施する。

  • 各区分内において一体的に運営されているサービスの調査情報については、原則主たるサービスについて報告を行い、その他のサービスについては、主たるサービスの報告をもって報告を行ったものとみなす。(調査についても同様)

  • 一体的な報告・調査を行うサービス区分において、「主たるサービス」が存在しない場合には、介護報酬支払い実績の一番大きいサービスを「主たるサービス」とする。
A公表の対象となる事業者
  • 各区分内において、二つ以上のサービスを一体的に運営している場合には、各区分のいずれのサービスについても介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超えない場合を除き、公表の対象となる。


(2)計画の対象となる事業者

<計画の基準日:平成22年1月1日>
  • 平成22年4月以降、新たに対象サービスいずれかの提供を開始する事業者
    →基本情報の報告及び公表が対象となり、基本情報については任意です。

  • 対象サービスのいずれかを提供する事業者で、計画の基準日前の介護報酬(利用者負担を含む)年額が100万円を超える事業者

  • 対象サービスのいずれかを提供する事業者で、計画の基準日に休止中であり、基準日前の介護報酬(利用者負担を含む)年額が100万円を超える事業者が再開する場合

  • 対象サービスのいずれかを提供する事業者で、上記@〜Bに該当しない事業者のうち、介護サービス情報の公表を希望する事業者


公表手数料・調査手数料

公表及び調査にかかる手数料
手数料 金 額 納付先
公表手数料 8,000円 指定情報公表センター
調査手数料 20,500円 調査を行う指定調査機関

※手数料は、一体的に調査を行うサービス(事業所)区分ごとに必要となるため、同一法人で複数のサービス(事業)を提供されている場合、一体的に調査を行うサービス(事業所)ごとに手数料が必要となります。


指定調査機関

「介護サービス情報の公表」の調査項目は、岐阜県の指定を受けた調査機関に所属する調査員が事実確認(1日間)を行います。
調査機関は、法人格を有し、中立・公正が保たれる機関であり、調査員は、調査員養成研修の課程を修了し、岐阜県知事が作成する調査員名簿に登録されている者です。

*調査機関(役員・職員)及び調査員は、介護保険法第115条の38の規定により、秘密保持義務を果たし、
 かつ刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員と見なされます。


【指定調査機関】
名   称 所 在 地 連 絡 先
特定非営利活動法人
 岐阜後見センター

岐阜市平和通2-8-7

TEL 058−213ー9565
FAX 058−213ー9565
特定非営利活動法人
 ぎふ福祉サービス利用者センター
             びーすけっと
各務原市三井北町3-7
         尾関ビル2F
TEL 058−375ー3181
FAX 058−375ー3182
特定非営利活動法人
 旅人とたいようの会

大垣市伝馬町110

TEL 0584−73−2662
FAX 0584−82−4158
特定非営利活動法人
 岐阜県居宅介護支援事業
              協議会
揖斐郡池田町白鳥104
TEL 0585−45−1171
FAX 0585−45−1172
特定非営利活動法人
 ぎふ住民福祉研究会
大垣市南頬町5-22-1
     モナーク安井307
TEL 0584−47−9135
FAX 0584−47−9136
特定非営利活動法人
 中部社会福祉第三者
          評価センター
名古屋市緑区左京山104
     加福ビル左京山1F
TEL 052−624−8800
FAX 052−624−8866

Copyright All Rights Reserved. Gifu Council of Social Welfare.