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![]() 介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者が自ら介護サービス事業者を選択し、利用者と事業者が契約し、サービスを利用又は提供する制度であり、利用者本位による適切な事業者選択を通じたサービスの質の向上が図られることを基本理念としています。 こうした基本理念を現実の利用場面において実現することを支援するしくみとして、平成18年4月から「介護サービス情報の公表」制度が導入され、事業者に介護サービス情報の公表が義務づけられました。 この制度の導入により、利用者やその家族等が、公表された情報を活用しながら適切な事業者を選択することが可能となり、また、事業者においては、サービス改善への取組みが促進され、介護サービス全体の質の向上が図られることが期待されています。
![]() 「介護サービス情報の公表」制度は、毎年1回、介護サービス事業者が「介護サービス情報」を自らの責任で報告し、事実確認のための調査を経て公表されるものです。
【公表される介護サービス情報】 「基本情報」 事業者の運営主体、事業所名、営業時間、定員といった基本的な項目で、事業者が報告した内 容がそのまま公表されます。 「調査情報」 介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理の有無など、事実かどうか客 観的に調査することが必要な情報で、調査機関が調査し、事業者の報告内容について事実確認し たうえで公表されます。 ![]() 「介護サービス情報の公表」の対象サービスは、介護保険法施行規則第140条の43に規定されています。 (1)公表の対象となるサービスの種類及び一体的に報告・調査を行うサービス区分
【一体的に報告・調査を行うサービス区分の取扱い】
(2)計画の対象となる事業者 <計画の基準日:平成22年1月1日>
![]() 公表及び調査にかかる手数料
※手数料は、一体的に調査を行うサービス(事業所)区分ごとに必要となるため、同一法人で複数のサービス(事業)を提供されている場合、一体的に調査を行うサービス(事業所)ごとに手数料が必要となります。 ![]() 「介護サービス情報の公表」の調査項目は、岐阜県の指定を受けた調査機関に所属する調査員が事実確認(1日間)を行います。 調査機関は、法人格を有し、中立・公正が保たれる機関であり、調査員は、調査員養成研修の課程を修了し、岐阜県知事が作成する調査員名簿に登録されている者です。 *調査機関(役員・職員)及び調査員は、介護保険法第115条の38の規定により、秘密保持義務を果たし、 かつ刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員と見なされます。 【指定調査機関】
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