介護サービス情報の公表制度

岐阜県指定情報公表センター

「介護サービス情報の公表」制度とは

介護サービス情報公表制度とは、介護保険法に基づき平成18年4月から開始された制度で、利用者が介護サービス事業所のサービス内容を比較・検討して、自分に合う最適な事業所を選ぶための情報を都道府県が提供する仕組みです。

この制度により、「介護サービス情報公表システム」を使って、全国の介護サービス事業所のサービス内容などの詳細情報を、いつでも気軽にインターネットで検索・閲覧をすることができます。
介護サービスを利用する際に、ぜひご活用ください。

介護サービス情報の公表制度の仕組み

介護サービス情報の検索(公表システム)

平成24年10月1日から、新たな「介護サービス情報公表システム」が公開されています。
「見やすい」「わかりやすい」「使いやすい」システムを目指して見直しが行われましたので、ぜひご活用ください。

パンフレット「介護サービス情報公表システム」

報告・公表の流れ

対象事業所は、公表計画に示された期間に、インターネットで「報告システム」にアクセスし、報告内容を登録・提出してください。
「報告システム」には、事業所ごとに付与される「ID」「パスワード」でログインします。
対象事業所には、報告記入開始日の1週間程前に、報告システムの「ID」と「パスワード」を通知します。
報告された内容は、公表計画に基づき、指定情報公表センターがインターネット上で公表します。

介護サービス情報報告システム (←報告は、コチラから)

報告・公表する内容

基本情報 (1)法人情報
(2)所在地等
(3)従業者
(4)サービス内容
(5)利用料等
運営情報(旧調査情報) (1)利用者の権利擁護
(2)サービスの質の確保への取組
(3)相談・苦情等への対応
(4)外部機関等との連携
(5)事業運営・管理
(6)安全・衛生管理等
(7)従業員の研修等                          (8)財務諸表
事業所の特色 ※任意 事業所の特色をPRできます。(写真・動画等の掲載が可能)
※投稿は事業所の任意で随時更新が可能
独自項目 ※任意 処分指導に関する独自項目

 

介護サービス事業者の方へ

介護サービス情報の公表については、「介護サービス情報公表計画」に基づき実施します。
円滑な公表事務の運営にご協力いただきますようお願いします。

令和6年度介護サービス情報公表計画の概要

公表対象事業者様あて「令和6年度介護サービス情報の公表」に関する重要なお知らせ

厚生労働省における公表システムの年度更新が行われました。

公表の実施予定と報告内容の改訂につきましては、下記をご参照ください。

計画通知書(ID・PW・報告作成基準日・報告開始日・報告提出期限・公表日等記載)につきましては、あらためて送付させていただきます。

なお、公表システムの報告開始日前に提出いただいても、令和6年度のデータとして認識されず、再度提出いただくこととなりますので、報告開始日までお待ちいただきますようご協力をお願い申し上げます。

 

お知らせ

令和6年度から情報公表システムへの財務諸表等の掲載が必須になりました。

報告を行う際は財務諸表などが添付されていることを必ずご確認ください。

 ※財務状況がわかる書類については、直近の事業年度を終えた時点で作成した書類を添付してください。

※システムの都合上、財務諸表等が添付されていない状態でも報告を行えてしまいますが、その場合は修正をご依頼することとなりますので、忘れずに添付をお願いいたします。

 

報告内容の改訂について

※手順1 基本情報 4.サービス内容

・「介護報酬の加算状況」の項目を変更

 

※手順2 運営情報

・利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況の項目を追加

・身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為等の適正化のための取組の状況の項目を追加

・財務諸表の項目を追加

 

*財務三表について、PDF又はCSVファイルをアップロード

◎事業活動計算書(損益計算書)

◎資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)

◎貸借対照表(バランスシート)

11月11日追記
資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)の作成が会計基準上求められていない場合においては添付不要であるとの国の見解が確認できましたので、
その場合は資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)を除く二表の添付をお願いいたします。

項目「会計の種類」は、社会福祉法人会計基準や医療法人会計基準等の各介護サービス事業所で採用されている会計基準をご記載ください。

 

※手順3 事業所の特色(任意)

・重要事項等の情報をExcel、Word、PDFにてアップロードすることが可能。

*重要事項等の情報をウエブサイトに掲載することが令和7年度から義務付けされますが、法人のHP等に掲載する方法もありますので、必須項目とはなっておりません。

 

 

※地域ごとに報告・公表となります。

※調査を行う場合は異なります。

地域 報告作成基準日 報告記入開始日 報告の提出期限 公表月
中濃圏域 11月1日 11月1日 11月20日 12月
東濃圏域 11月1日 11月1日 11月20日 12月
西濃圏域 12月1日 12月1日 12月20日 1月
飛騨圏域 12月1日 12月1日 12月20日 1月
岐阜市 1月1日 1月1日 1月20日 2月
岐阜圏域<岐阜市以外> 1月1日 1月1日 1月20日 2月

公表中の情報に変更があった場合

事業所番号の変更を伴わない、事業所名、住所、電話番号、FAX番号等の

変更があった場合には、随時、情報公表システムから該当箇所の修正を行い、

再度提出をお願いします。

修正漏れや入力に誤りがあった場合、第三者にご迷惑をかけることがありますので、十分にご注意されますようお願いいたします。

お問い合わせ先
岐阜県社会福祉協議会 岐阜県指定情報公表センター
(058)213-5315