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生活福祉資金
生活福祉資金貸付制度
制度の概要
低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと民生委員及び社会福祉協議会が行う必要な相談支援により、その経済的自立や生活意欲の助長、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とした貸付制度です。
なお、貸付に関しては、総合支援資金・緊急小口資金・臨時特例つなぎ資金については、生活困窮者自立支援相談事業等の支援をうけるとともに、他の資金については必要に応じ、岐阜県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」)及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることを原則とします。
制度の特徴
本制度は、市町村社協と民生委員の相談援助のうえ申し込む制度です。
また、本制度は貸付制度ですので、債務者の方々には償還完了する義務が生じます。
相談援助においては、他の方法・他の制度も含めて相談させていただきますし、将来、償還完了が可能かどうかも確認させていただきます。
なお、世帯の状況によっては、申し込みができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
生活福祉資金の種類と内容
資金の種類 | 内容 | 詳細(リーフレット) |
---|---|---|
総合支援資金 | 失業等、日常生活全般に困難を抱えている世帯に対し、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を行いながら、生活費及び一時的な資金を貸し付けます。 | |
福祉資金 | 低所得者世帯・高齢者世帯・障害者世帯に対し、日常生活上の一時的に必要な経費を貸し付けます。 | |
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の資金を貸し付けます。 | |
教育支援資金 | 低所得世帯に属する方が、学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む)、短期大学(専修学校の専門課程を含む)、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費を貸し付けます。 |
連帯保証人
原則として1名必要です。(緊急小口資金と要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く)
審査
審査は岐阜県社会福祉協議会が行います。 審査の結果、貸付決定となった場合は、市町村社協(担当民生委員)を通じて、借受人、連帯借受人及び連帯保証人に通知します。
送金
借受人、連帯借受人及び連帯保証人から、自筆署名及び実印のある借用書を提出いただいた後、口座振込にて送金します。
使途報告
資金の送金後、資金の種類によって、使途報告書を提出いただきます。この際、領収書の添付が必要です。
送金した資金の残金は、この時点で返還していただきます。
償還
償還方法は、口座振替で、元利均等払いとなります。
振替元金融機関(借受人口座)によっては、毎月、口座振替の手数料が発生しますので、あらかじめご承知おきください。
また、事前申請をいただいてから、繰上げ償還していただきますと、利子の一部が免除となります。
貸付金の償還を完了したときは、原則として市町村社協を経由して完了通知とともに借用書と印鑑証明書をお返しします。
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付けます。
一般の高齢者世帯向けの「不動産担保型生活資金」と、要保護の高齢者世帯向けの「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」があります。
送金は、契約した月額を3ヶ月に1度または毎月送金し、送金累計額が一定額に達した時点で終了します。
償還は、貸付契約終了後3ヶ月以内に一括償還となります。
申込・相談窓口
申込相談窓口は、担当の民生委員や居住地の市町村社協です。市町村社協一覧
相談窓口においては、現在お困りになっている内容に対し、生活福祉資金だけでなく、他の方法・他の制度も含めて相談させていただきます。また、必要に応じ自立相談支援事業実施機関や行政等関係機関と連携して支援を進めます。
また、将来、その世帯が償還完了できるかどうかも、お話を伺いながら、確認させていただきます。
したがって、お時間がかかる場合やお申込できない場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
お困りの内容と他制度
給付
お困りの内容 | 名称 | 根拠法 | 問合せ窓口 |
---|---|---|---|
生活費、技能習得 | 失業等給付(求職者給付) | 雇用保険法 | ハローワーク |
生活費+技能習得 | 職業訓練受講給付金 | 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 | ハローワーク |
生活費 | 生活保護 | 生活保護法 | 市町村行政 |
生活費 | 国民年金 障害基礎年金 遺族基礎年金 |
国民年金法 | 年金事務所 日本年金機構 |
生活費 | 厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金 |
厚生年金法 | 年金事務所 日本年金機構 |
生活費(療養中) | 傷病手当 | 労働者災害補償保険法 ※一人親方の特別加入 |
勤務先 厚生労働省 |
傷病手当 | 雇用保険法 | ハローワーク | |
傷病手当 | 健康保険法 国民健康保険法(建設国保等のみ) |
勤務先または健保組合 協会けんぽ |
|
自然災害 | 災害弔慰金 災害見舞金 災害援護資金 |
災害弔慰金に支給に関する法律 | 市町村行政 |
葬儀費用 | 葬祭費 | 国民健康保険法 | 市町村行政 |
埋葬料 | 健康保険法 | 勤務先または健保組合 | |
協会けんぽ | |||
高額療養費 | 高額療養費の支給 | 国民健康保険法 | 市町村行政 |
健康保険法 | 協会けんぽ | ||
高額介護サービス費 | 高額介護サービス費の支給 | 介護保険法 | 市町村行政 厚生労働省 |
高額障害福祉サービス費 | 高額障害福祉サービス費の支給 | 障害者自立支援法 | 市町村行政 厚生労働省 |
生活費 | 児童扶養手当 | 児童扶養手当法 | 市町村行政 |
生活費 | 特別児童扶養手当 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 市町村行政 |
小中学校の給食費、学用品等 | 就学援助制度 | 学校教育法 | 小中学校 |
補助・減免
義務的経費の種類 | 詳細 | 窓口 |
---|---|---|
税金 | 市民税、自動車関係(障害者) | 市町村行政 県税事務所 |
社会保険料等 | 国民健康保険の保険料 国民年金の保険料 |
市町村行政 |
限度額適用認定証 | 高額な療養費について、窓口で限度額を超えた分を支払う必要がなくなる。 | 市町村行政 勤務先または健保組合 |
相談窓口
専門的な相談に対しては、専門的な相談窓口がございます。
相談内容 | 公的な相談機関 | 電話 |
---|---|---|
借金、債務整理、相続、夫婦トラブル、損害賠償など法律問題全般 | 法テラスサポートダイヤル 法テラス岐阜 |
0570-078374 050-3383-5471 |
消費生活全般 | 国民生活センター消費者ホットライン 岐阜県県民生活相談センター |
188 (058)277-1003 |
公的な貸付制度(使途別)
使途 | 名称 | 問合せ先 | |
---|---|---|---|
生業費 | 日本政策金融公庫 | 国民生活事業 | 058-263-2136 |
農林水産事業 | 058-264-4855 | ||
中小企業事業 | 058-265-3171 | ||
住宅の増改築 | |||
耐震工事 | (障害者)木造住宅耐震補強工事費補助事業 | 県庁建築指導課 058-272-1111 |
|
高額な医療費 | 高額療養費貸付制度 | 市町村または 健康保険組合 |
|
教育資金 (大学・短大・専門学校) | 日本学生支援機構 | 学校 日本学生支援機構 |
|
岐阜県選奨生奨学金 | 岐阜県庁 058-272-1111 |
||
国の教育ローン | 日本政策金融公庫 | ||
介護福祉士等修学資金 | 岐阜県社会福祉協議会 058-201-2261 |
||
保育士修学資金 | 岐阜県社会福祉協議会 058-201-1564 |
公的な貸付制度(対象者別)
対象者 | 名称 | 問合せ先 |
---|---|---|
母子家庭、父子家庭、寡婦 | 母子父子寡婦福祉資金 | 市町村行政 岐阜県庁 |
臨時特例つなぎ資金貸付制度
制度の概要
公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者の方に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付けることにより、その自立を支援することを目的とした貸付制度です。
制度の特徴
本制度は、市町村社協の相談援助のうえ申し込む制度です。また、本制度は貸付制度ですので、債務者の方々には償還完了する義務が生じます。 相談援助においては、他の方法・他の制度も含めて相談させていただきますし、将来、償還完了が可能かどうかも確認させていただきます。 なお、世帯の状況によっては、申し込みができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
貸付対象 | 貸付条件 | 詳細(リーフレット) |
---|---|---|
住居のない離職者の方で、次の条件のいずれにも該当する場合です。
|
貸付限度額 10万円 貸付金利子 無利子 連帯保証人 不要 |
申込・相談窓口
申込相談窓口は、居住地の市町村社協です。市町村社協一覧
審査
審査は岐阜県社会福祉協議会が行います。
審査の結果、貸付決定となった場合は、市町村社協を通じて、借受人に通知します。
送金
貸付を決定した場合、口座振込にて送金します。
償還
償還方法は、貸付後1ヶ月以内に、原則、口座振替により全額を償還いただきます。
振替元金融機関(借受人口座)によっては、口座振替の手数料が発生しますので、あらかじめご承知おきください。
貸付金の償還を完了したときは、原則として市町村社協を経由して完了通知とともに借用書等をお返しします。
- お問い合わせ先
-
岐阜県社会福祉協議会 生活支援部
〒500-8385 岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉会館内058-201-1547FAX:058-275-4858
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