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新型コロナウィルスにかかる生活福祉資金の特例対応について
特例貸付の償還等についてはこちらからご確認ください。
※償還免除決定後は、全ての特例貸付について借入申込はできません。
特例貸付の受付終了について
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付の申請受付は、「令和4年9月末日」をもって終了しました。
※総合支援資金の「延長貸付」については、令和3年6月末で受付終了しました。
※総合支援資金の「再貸付」については、令和3年12月末で受付終了しました。
緊急小口資金等の特例貸付の据置期間の延長について
緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、引き続き経済が厳しい状況を踏まえ、次のとおり据置期間を延長します。
- 緊急小口資金 令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付 → 令和4年12月
- 総合支援資金(初回) 令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付 → 令和4年12月
- 総合支援資金(延長) 令和5年12月末日以前に償還が開始となる貸付 → 令和5年12月
- 総合支援資金(再貸付) 令和6年12月末日以前に償還が開始となる貸付 → 令和6年12月
氏名・住所等の変更について
転居により住所が変わった場合や氏名を変更した場合は、次の書類を提出してください。
提出先:借入申込をした市町村社会福祉協議会 市町村社協一覧
必要な書類
- 氏名、住所変更届
- 氏名変更の場合 氏名が変更したことがわかる住民票もしくは戸籍抄本
- 住所変更の場合 前住所と現住所が掲載されている住民票
その他支援制度について
本制度の貸付は生活費として必要な資金を貸し付けるものです。事業者の方の運転資金のご相談や、その他新型コロナウィルスに関する岐阜県内の相談窓口は岐阜県のHPをご覧ください。
- お問い合わせ先
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岐阜県社会福祉協議会 生活支援部
〒500-8385 岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉会館内058-201-1547
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