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令和6年能登半島地震 災害特例貸付
制度の概要
令和6年能登半島地震により被災され、岐阜県内に避難された方(世帯)へ当座の生活費(緊急小口資金)をお貸しします。
項目 | 内容 |
---|---|
貸付対象となる世帯 | 次の要件すべてに当てはまる世帯 ・令和6年能登半島地震により被災され、新潟県、富山県、石川県、福井県より岐阜県内に避難している世帯 ・岐阜県内に当分の間(1ヶ月程度以上を目安)居住する世帯 ・継続的に連絡が取れる方がいる |
貸付金額 | 原則として10万円以内 ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は20万円以内 ・世帯員の中に死亡者がいるとき ・世帯員に要介護者がいるとき ・世帯員が4人以上いるとき ・このほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に岐阜県社会福祉協議会会長が認めるとき |
返済等について | 据置期間 貸付の日から1年以内 償還期限 据置期間経過後2年以内 |
ご相談、申込先 | 現在避難している市町村社会福祉協議会 市町村社協一覧 |
必要書類等 | 申込時に作成いただく書類 借入申込書、借用書、重要事項説明書、口座振替依頼書 申込時に持参いただくもの ・申込者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど公的機関が発行する身分証明書) ・貸付金の振込先を確認できるもの(申込者名義の預金通帳、キャッシュカード) ・住民票(3ヶ月以内に発行された、本籍地、世帯全員が記載されたもの) ・(世帯員に要介護者がいる場合)要介護者であることが分かるもの ※準備ができない書類については、申込時にご相談ください |
- お問い合わせ先
-
岐阜県社会福祉協議会 生活支援部
〒500-8385 岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉会館内058-201-1547
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