民生委員・児童委員

民生委員・児童委員とは

民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神をもって地域の福祉向上に取り組むボランティアです。民生委員は民生委員法により厚生労働大臣から委嘱され、児童福祉法により児童委員を兼ねています。それぞれの地域において、身近な相談相手として活動しながら、住民の抱えている問題を、行政など地域の関係機関に「つなぐ役割」を担っています。

また、市町村ごとに定数が定められており、現在約23万人の民生委員・児童委員が全国で活動しています。岐阜県においても全ての市町村に配置され約4,500人が活動しています。給与の支給はなく任期は3年(再任は可)です。

 

民生委員制度は、1917(大正6)年に岡山県で創設した「済世顧問制度」を源としています。岐阜県の民生委員制度は、1921年(大正10年)に「岐阜県奉仕委員」が設置されたことから始まり、100年以上にわたり、地域住民に最も身近な支援者、相談役として、一人ひとりに寄り添ったきめ細かな支援や相談活動に取り組んできました。

 

民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、担当区域における高齢者や障がいのある方などの医療や介護の悩み、経済的困窮による生活上の心配ごとや、子どもたちへの声かけ、子育ての不安などの相談を行っています。

民生委員・児童委員の活動には、7つのはたらきがあります。

1 社会調査のはたらき

担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。

2 相談のはたらき

地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。

3 情報提供のはたらき

社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。

4 連絡通報のはたらき

住民が、それぞれのニーズに応じた福祉サービスを得られるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割を果たします。

5 調整のはたらき

住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が得られるように支援します。

6 生活支援のはたらき

住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。

7 意見具申のはたらき

活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関などに意見を提起します。

このように、内容により整理されています。

 

岐阜県民生委員児童委員協議会との関わり

昭和29年に岐阜県社会福祉協議会が設立し、協議会内に、岐阜県民生委員児童委員協議会の前身である民生部会 婦人分科会を設置しました。昭和61年、地域福祉の問題が拡大し、民生委員・児童委員への期待が大きくなる中で、時代の要請に即応した活動をすすめるため、「岐阜県民生委員児童委員協議会」が発足しました。

岐阜県民生委員児童委員協議会は、県内民生委員・児童委員を会員とし、岐阜県や各市町村等と協力しながら、研修会、会議等を開催するなど、県内の社会福祉の増進に努めています。

 

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お問い合わせ先
岐阜県社会福祉協議会 生活支援部
〒500-8385 岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉会館内
058-201-1549