岐阜県民生委員児童委員協議会とは
団体の概要
- 岐阜県民生委員児童委員協議会の位置づけ
- 地区民児協(法定:※1)→ 市町村民児協 → 県民児協 → 全民児連 ※1「民生委員法」第20条に、「民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見を聴いて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならない」とあります。市町村域・都道府県域・全国の民児協組織の設置は任意です。
- 岐阜県民生委員児童委員協議会の設立
- 昭和61(1986)年5月6日
県下民生委員児童委員を会員とし、「岐阜県民生委員児童委員協議会」を設立 - 岐阜県民生委員児童委員協議会は何をする組織?
- 県域の社会福祉の発展向上のために、会員のための事業を行います。
会員とは、岐阜県域の民生委員児童委員です。
任意で設置される組織ですが、県域の民生委員児童委員の全員が参加し、団結することにより発言力を強め、民児協組織の役割(※2)のひとつである意見具申が効果的に行えるのです。
※2「民生委員法」第24条 〔民生委員協議会の任務〕第2項に、「民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる」とあります。
岐阜県民生委員児童委員協議会会則
- (目 的)
- 第3条 本会は、民生委員児童委員の資質向上、会員相互の連絡協調と意思の疎通に努めるとともに、活動体制の基盤を固め、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)市町村民生委員児童委員協議会連絡調整
(2)民生委員児童委員活動に関する調査研究
(3)民生委員児童委員活動に関する研修
(4)民生委員児童委員に対する互助共済
(5)岐阜県社会福祉協議会並びに関係機関、団体との連絡提携
(6)その他目的達成に必要な事業
岐阜県民生委員児童委員協議会の組織
理事会会長(1名)
副会長(4名)
常任理事(12名)
理事(38名)
正副会長会議
会長・副会長
常任理事会
会長・副会長・常任理事
調査広報委員会、企画研修委員会
副会長・常任理事・理事