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民生委員児童委員とは

  • 誰もが安心して、住み慣れた地域で暮らすことができるよう、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な支援を行うボランティアです。
  • 「民生委員法」に基づき、厚生労働大臣から委嘱を受けています。
  • 民生委員児童委員は、非常勤の特別職の地方公務員に該当しますが、給与は支給されません。
  • 全国に23万人の委員が配置されています。
  • 民生委員は、児童委員を兼ねており、担当する区域が定められています。
  • 民生委員児童委員の中から選ばれた、地域の子どもに関する問題を専門に担当している『主任児童委員』がいます。(担当区域はありません)
  • 任期は3年で、再任も可能です。福祉問題の解決は時間を掛けて行うことが必要なことがあるため、民生委員児童委員の交代が行われた場合も、その活動は必ず引き継がれ、継続されます。
  • 民生委員児童委員は活動の際、このマークを象ったバッジを携行し活動を行っています。
    この図柄は昭和35年に公募して選ばれたものです。
  • 幸せの芽生えを示す四つ葉のクローバーをバックに、民生委員の「み」の字と児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどって、愛情と奉仕を表しています。なお、バッジは国から貸与されているものです。

基本姿勢

民生委員児童委員は3つの基本姿勢を守り、活動しています。
1.社会奉仕の精神
 社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談や必要な援助を行います。
2.基本的人権の尊重
 ◎活動を行うに当たり、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ります。
 ◎人種、信条、社会的身分または門地による差別や優先的な取り扱いはしません。
3.政党・政治的目的への地位利用の禁止
 職務上の地位を政党や政治目的のために利用することはありません。

民生委員児童委員活動の7つのはたらき

民生委員児童委員活動の基本には7つのはたらきがあります。
1.社会調査のはたらき
 担当地区の住民のニーズを日常的に把握します。
2.相談のはたらき
 地域住民の立場に立ち、相談にのります。
3.情報提供のはたらき
 必要な社会福祉の制度やサービスの情報を提供します。
4.連絡通報のはたらき
 ニーズに応じた福祉サービスが受けられるよう、関係行政機関や施設、団体等とのパイプ役となります。
5.調整のはたらき
 ニーズに応じた適切なサービスが利用できるよう、関係機関と調整し、支援します。
6.生活支援のはたらき
 自立した生活を応援し、支援体制をつくっていきます。
7.意見具申のはたらき
 問題点や改善策など、地域住民の声を、必要に応じ、民生委員児童委員協議会を通じて関係機関に届けます。

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